ワークライフバランス

特別休暇制度

子育て支援に関する休暇

産前・産後休暇
産前産後休暇一般的に「産休」と呼ばれる休暇です。 出産予定日の産前6週、出産後8週が対象期間です。
育児休業
1歳に満たない子を養育するための休業です。規則に定めるところにより男性、女性いずれも育児休業をすることができます。
育児短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する職員は短時間勤務を申し出ることにより勤務時間を短縮できます。(ただし、入職後1年を経過している職員が対象です。働きながら子どもや家庭との時間調整や保育園の送り迎えなどに利用されています。)

その他特別休暇

結婚
本人の場合、継続して5日間の休暇があります。
忌引
親族に不幸があった場合、関係性に応じ所定の日数を取得できます。
子の看護休暇
入職6ヶ月後より小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために1年間に5日(2人以上の場合10日間)の無給休暇が取得できます。
介護休職
入職6ヶ月後より要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員は1年間に5日(2人以上の場合10日間)の無給休暇を取得することができます。

勤務体系

3交代の流れ 日勤:8時30分~17時00分 / 準夜:16時30分~1時00分
深夜:0時30分~9時00分
2交代の流れ 日勤:8時30分~17時00分 / 準深夜:16時30分~9時00分